【審判】圧倒的格差がある場合の婚姻費用負担の取決め方
婚姻費用調停を行なっている者です。
超過教育費用や進学の準備費用について、相手方(夫)と折り合いがつかず審判移行しそうです。
争点は費用分担割合で、夫は折半を主張し、私は収入差があることから収入割合での分担を希望しています。
ちなみに夫の収入は、私の9倍、税引後も7.5倍です。
こちらは未就学児と、メンタル面で不安を抱える子を育てており、フルタイム勤務が難しい事情があります。
審判で収入割合での費用分担を決めてもらえる可能性はどれくらいでしょうか?
収入格差が大きいので、双方の収入に応じた案分割合にすることが
合理的で公平なので、審判の場合は、按分割合になる可能性が高い
と思います。
過去に事例があるので、弁護士に相談して、いくつか探してもらう
といいでしょう。
事例があることは、裁判所はわかっているので、出さなくても大丈
夫と思いますが。
内藤先生
お忙しい中お時間割いてご回答頂きありがとうございました。
不安でしたが、審判に進む勇気が湧いてきました。