婚姻費用の請求について

旦那はバツイチで子どもがいます。親権は元妻だったのですが、元妻が再婚するらしく子どもを引き取って欲しいと言われたそうです。
一方、私と旦那の間にも子どもがひとりいます。旦那は元妻の子どもを含め一緒に暮らしたいと言いますが、私としては考えられないので別居したいと思います。この場合、婚姻費用は請求できますか?(口約束ですが結婚前から元妻との子どもを引き取ることになったら別居すると言っていました)

こんにちは

婚姻費用は、権利者と義務者双方の年収と子どもの人数や年齢で原則的に決まります。

また、相談者様のケースでは、旦那様が前妻の子を扶養することになりますので、扶養のための費用が計算の上考慮されることとなります。

もちろん相談者様と旦那様の間の協議で婚姻費用の金額が決まれば問題ありませんが、そうでない場合には、調停の上、上記の情報を整理して計算して決めることになります。

もらえるかもらえないかは、現時点で回答することはできません。

面談で弁護士にご相談ください。

別居後に婚姻費用を請求することは可能です。

その場合に旦那様は元妻との子に対しても扶養義務を負っていますので他に子供がいないケースと比べると請求できる婚姻費用の額が前妻との子の分少し減ります。

実際にいくら支払われるか、実際に回収できそうかなどはお互いの年収や職業次第です。