昔のお客さんに訴えると言われた

はじめまして、24歳の女です。
私は現在結婚し子供がいます。
昔夜の店で働いていた時のお客さんとのトラブルの相談です。

18歳(大学1年の年)から21歳まで夜の店で働いていました。その時のお客さんに気に入られ、優しい人だったし店を辞めたかったので外で会うことを提案しその人と外で会うようになりました。店は辞めました。
それから4年間、週に何度か会いました。おこずかいとして遊ぶ度に3万円頂いていました。

私には恋人がおり、その事はお客さんにも伝えており、お客さんに恋愛感情は全くないこと、でも人として好きで、尊敬してて、父親のように思ってるということを伝えていました。
私は父が亡くなっているので、実際に頼れる父親世代のお客さんの事をそう思っていました。

色々助けてもらいました。
家の事情が複雑で、それも全て話していました(事実です)

結婚する際にも報告し、今までのお礼を伝えました。結婚してからもたまに食事くらいなら行けたらいいね(友達として)なんて私から言っていました。本当に感謝していたからです。

その後何度かランチに行ったりして近況報告がてら年2回ほど結婚してからも会っていたのですが、相手が急に お金を返して欲しい、訴えてもいい、などと言い始めました。

私はお客さんに何一つ嘘もついていないし、所謂色恋営業もしておりません。彼氏がいるのも恋愛感情がないのも何度も伝えていたしそのやり取りも残っています。お客さんは独身です。

この場合私はなにか法に触れますか?
穏便に済ませたい気持ちです。

相手の方があたなに金銭を提供していたとすれば、法律上は贈与となる可能性が高いと思われます。
その場合、あなたに返済義務はありません。
仮に、相手の方が貸金である(消費貸借契約である)等の理由で返還請求の訴訟を起こしてきても、貸金であることの立証を相手の方はできないのではないかと思われます。

ただし、この種の事案では、金銭を提供した側は、なかなか、贈与になるということが理解できない傾向にあり、後日に返金を求めてくるケースがあります。

相手の方に返還義務がないことをなかなか理解してもらえない場合には、弁護士に依頼し、連絡・交渉窓口になってもらう方法もあるかと思います。

記載されている事情を前提とすると、金銭はもらったものであり返還する義務は生じないものと思われます。
もっとも、仮に民事訴訟を起こされた際には何もしないでいると裁判所が請求を認めてしまうことも考えられるため、請求を退ける方向で対応する必要があります。
正式な依頼の必要性やタイミングは検討いただくとしても、今のうちに法律事務所での相談はしておくことをお勧めします。