自己破産 バイトテロによる損害賠償請求
①バイトテロで元職場から損害賠償請求された場合、自己破産できますか?
②1回目バイトテロによる損害賠償請求で自己破産後、また同じように他の職場(更に昔)のバイトテロで損害賠償請求されたら『2回目の自己破産』はできますか?(1回目自己破産対象出来事→2018年、2回目対象出来事→2016年)
破産はできますが、バイトテロに基づく損害賠償債権は、悪意で加えた
不法行為に基づく損害賠償債権なので、非免責債権になりますね。
自己破産自体はできます。しかし、たとえ自己破産して免責許可になったとしても、ご相談の損害賠償請求権は免責の効力が及びません。
江頭さま
ご回答ありがとうございます。「ご相談の損害賠償請求権は免責の効力が及びません。」ですが、どういった意味でしょうか?申し訳ありません。
内藤さま
ご回答ありがとうございます。
一度、やってしまった内容について弁護士に相談したことがあるのですが、あなたがやったことは大したことがないので、不法行為にもあたらないと助言をいただいております。そのあたりをふまえ、またご教示いただけないでしょうか。
免責の効力が及ばないとは、請求を受ける可能性があるということになります。
江頭さま
ご回答ありがとうございます。
実は、バイトテロといいましても、
やった内容としては、大したことではなく素人目で見ても99%請求されることはないような内容です。
本人が強迫性障害の加害恐怖により、日常生活を送れなくなるほど過剰な心配をしております。
裁判所で自己破産を検討される際、悪質の程度など加味され免責許可にならないでしょうか?
江頭さま
質問の補足です。先程の質問は、詳しく検討された場合、免責許可になり請求もされないのでは と私は推測しているのですが、いかがでしょうか。