離婚後 3ヶ月過ぎてからの「やむ得ない事由」の氏の変更

2022.10.19に離婚 離婚届を夫と一緒に提出する為に旧姓に戻して婚姻時に旧姓になっています。

離婚してから2ヶ月ほど過ぎてしまいましたが
職場では離婚したことを隠しておきたいので 3ヶ月以内なら 夫の許可なく婚姻時の姓に戻すことが出来るので戻そうと考えてます。

離婚してから旧姓にもどし時間を二ヶ月置いてから 婚姻時の名字にしたことで

健康保険や年金、住民税はマイナンバーと紐づいていて

このため離婚後間をおいてから婚姻中の氏に戻す場合は、マイナンバーの関係から、氏が変わったことが分かる可能性があります。

相談内容は

離婚してから旧姓に戻し二ヶ月過ぎてから婚姻時の名字に戻した経緯のもとで

数年後の退職で3ヶ月過ぎての家庭裁判所での「仕事の為に婚姻時の名字にしたが退職したので旧姓に戻したい」は

「やむ得ない事由」で認めてもらえそうか 教えて頂きたかったので 改めてお願い致します。

やむを得ない事由として、改姓の正当性があるのか、弁護士を交えて協議
し、裁判所が納得するような事情を考えるといいでしょう。