離婚後 の名字変更の「やむ得ない事由」になるか

60歳女性です。

2022.10.19に離婚

離婚届を夫と一緒に提出する為に旧姓に戻して婚姻時に旧姓になっています。

職場では離婚したことを隠しておきたいので

3ヶ月以内なら
夫の許可なく婚姻時の姓に戻すことが出来るので戻そうと考えてます。
(年末の書類など名前の変更や健康診断や保険証から離婚が分かってきまう恐れがあるので)

離婚が知れて 色々言われることも考えます。
居ずらくなり 60歳での再就職は厳しいこともあり ストレスなく仕事を続けたいのです。
(年末の書類など名前の変更や健康診断や保険証から離婚が分かってきまう恐れがあるので)

ご相談内容:
本当は旧姓に戻りたいので 退職したら 旧姓に戻りたいと考えてるのですが

家庭裁判所では 「仕事を続ける為に婚姻時の姓を使い続けたこと」を「やむ得ない事由」で認めてもらい旧姓に戻すことはできますか?

今現在 2022.10.19の離婚から2ヶ月過ぎてしまいましたが
一度 旧姓に変えてから 3ヶ月以内に婚姻時名字に戻すことになりますが大丈夫でしょうか?

どうぞ 宜しくお願い致します。

「一度 旧姓に変えてから 3ヶ月以内に婚姻時名字に戻すことになりますが大丈夫でしょうか?」
は間違いで

数年後の退職で3ヶ月過ぎての家庭裁判所での「仕事の為に婚姻時の名字にしたが退職したので旧姓に戻したい」は
「やむ得ない事由」で認めてもらえそうか 教えて頂きたかったので
改めてお願い致します、

3か月以内なら家裁の関与なく無条件で婚姻時の氏に変更できるので、書式については
戸籍係に問い合わせるといいでしょう。
3か月をすぎると、家裁の関与の元に、やむを得ない事由が必要になります。