至急詐欺について教えてください

よく行くパチンコ屋の女の子に服を買ってあげました。
現金手渡しです。
貴金属も現物であげました。
しかし女の子は服は返品をして換金し、貴金属は捨てたと言っています。
詐欺罪でお金を取り戻せないでしょうか?

あげたのであれば、基本的には相手方がその物を自由に処分できるわけですが、詐欺と思ったのはどのような事情からでしょうか?

服を返品して現金化しているところです。
貴金属を無くしたと言っているのも嘘としか思えないです。