ストーカーで訴えられてしまうのでしょうか。
半年前に別れた彼女ですが、11月の初め頃、彼女のTwitterを見てしまい、内容としては半年に渡って私の悪口が公然とかかれていました。名前こそ、元カレと書かれていますが、文脈から私と容易に想像できます。内容もだいぶ誇張されていて、私の名誉に関わるもので重かったです。記載をやめてほしいと直接コンタクトを取ろうと思いましたが、取り合ってくれそうもないので、私とわからないように裏アカウントを使ってコンタクトを取りました。内容としては、相手の言い分の聞き取りをして、考えすぎなのでは?というアドバイスをするDMでのやり取りです。その中で、復縁を求めたりなど、いわゆるストーカー規制法に触れるようなことは記載していません。その途中で私と気付いたのか(私という確証やその証拠はありません。私ということを隠しているので)やり取りをブロックされました。
その後、私は同じ形式で更に別のアカウントをつくり、フォロー申請して申請許可待ちをしている状態です。このアカウントを作った目的としては、元彼女が私の名誉を傷つける内容を記載していないか、調査するためです。元彼女のアカウントは現状鍵アカウントとなっており、フォローされていない状態では内容を見ることができない状態となっております。
いずれにおいても、あくまでも私という存在を明かさず、元彼女の中で私だという判断は憶測にすぎない状態で証拠はありません。
先程もお伝えしたとおり、ストーカー規制法にかかるようなアプローチは一切しておりません。
また、元彼女をつけ回したり、復縁を求める気も全くありません。
私のアカウントから直接コンタクトしたり、他の手段を使ってコンタクトを現状取っておりません。
今回訴えられるかもしれないと、状況把握した背景は、元彼女と共通のフォロワーがおり、そのフォロワーが、元彼女のツイートに対して「それはストーカーだ、警察に相談した方がいい」とリプライしたためです。
上記において、そもそもストーカーとして何か処罰を受けるのか、ご教授いただきたいです。
相手が連絡を拒絶した(ブロックなど)にもかかわらず、メールやDMを送る行為はストーカー規制法に違反する行為です。
速やかにやめましょう。
ありがとうございます。
もう少し文をしっかりお読みいただけないでしょうか。DMの趣旨は復縁を迫るや脅迫などではありません。また、つきまとい、待ち伏せ等、ストーカー規制法に抵触する行為は一切ありませんし、今後もするつもりはありません。あくまでも名誉毀損にあたるような行為をやめさせるためのアプローチです。そして、DMはそもそも私であることを特定することはできません。私であることを名乗っていませんし、受け手からすれば、私である確証はゼロです。
この状況で訴えられる可能性があるかを聞いているのですが、いかがでしょうか。
当然、私からは今後一切コンタクトを取らない前提です。
あなたが恋愛感情又はこれが満たされなかったことによる怨恨であるかという主観はあると思いますが、多数回のメール、DMを送付することはストーカー規制法違反にいう、つきまとい等に該当します。
また、あなたか確証がない場合であったとしても、警察に被害届が提出されてTwitterのダイレクトメールを送信したログをとられた場合にはあなたの携帯やパソコンから発信されたIPアドレスと判明します。
実際になりすましによって起訴された事件であなたと同じような弁解をしていたものがありますが、裁判所は恋愛感情がなかったと認定してくれることはありませんでした。
なりすましをして、相手方に執拗に連絡を取ろうとしていたことは恋愛感情が残っていたからこそそのようなことを行ったと認定されたのです。
極めて危険な行為なので、やめた方がいいというのがアドバイスです。
仮に名誉毀損行為をやめてもらいたいならば弁護士から通知を送ってもらった方がいいでしょう。
上記熟読した上でもう少し教えてください。
多数回のメール…していません。
DM…恋愛、復縁の内容でなく、相手と普通に会話しています。相手からのブロック後はしていません。
このあたりはどう捉えられるでしょうか。
ストーカー規制法を調べる限り、ブロック後も一方的に、執拗にという文言を見かけます。自分を守るわけではないですが、第三者的な視点で見ても当てはまらない気がしていて…