実体のない売上になりますか?

A氏が自分で設立している音楽サークルxがあり(代表者はB氏、設立はA氏のためサークル名にA氏の名前が使われている)、そこの運営にかかわる業務をA氏が自分で設立している合同会社C(代表はA。Bの同社員)に委託させ、月数万円のお金を運営費としてもらうことになる。
C社  運営の肩代わり⇒ サークルX
    ← 運営費用   

この場合、単にA氏だけでお金が動いており、売上にもなると思うのですが、これは問題ないのでしょうか?

C社に運営業務を行っている実態がないのであれば問題になり得るかもしれませんが、ご質問の事情からだけでは特段の問題はないと思われます。

早々のご回答ありがとうございました。ちなみにこれがOKとなると、自分で設立した会社に自分の代表のサークルの運営をさせて、サークルでの活動費用からお金を徴収して売り上げにすることがOKとなるという認識で宜しいのでしょうか?
(条件も色々とあるとは思いますが・・)
また、運営業務をしたという確証は当然必要でしょうか? 運営活動報告みたいなもの。。

問題ないと思われますが、具体的には個々の事情を考慮して判断することになります。
ご質問の件につきましては、そうした形態をとることが適法か否かというよりも、税務上問題が生じないかということのように思います。

ありがとうございます。本当に参考になります。
色々お聞きして申し訳ございません。
ちなみに税務上の問題はどういったことが考えられるものでしょうか?

わざわざ運営業務を会社に委託する形をとるのは、法人に対する課税における優遇制度を活用したり、様々な費用を経費で落とすためではないかと思われます。
業務遂行の実態があれば問題ないと思いますが、形だけ法人に委託しているということだと、税務署からそこに目を付けられた時に単なる税逃れとみられてしまう可能性があるのではないでしょうか。
実際には、規模の小さい会社に対して税務署が目くじらたてることはほとんどないと思いますが。
税務についての詳しいことは税理士にお聞きする方がよいのではないでしょうか。

お礼遅くなり申し訳ございませんでした。ありがとうございました。色々参考になりました。知人がやっているサークル活動で上記のような事例が発生しており、なぜ委託させるかが疑問でした。ただサークルの人は指導者にすねられても困るので、いいなりになるしかなく、都合のいいように自分の会社のお金を落としているだけではないかとみな、もやもやしてるらしいというのが背景でした。ありがとうございました。また、何かありましたらここでお聞きすると思います。