婚姻費用調停審判の裁判所の進行

今年の5月に婚姻費用の調停を申し立てました。
調停1回目に、双方共に収入証明は提出しています。
6月から3回、調停をし9月に不調とされ審判に移行と言われました。
その後、裁判所より、審判期日の調整も連絡もなく、9月10月11月にこちらから何度も書記官に連絡して、どうなっちゃってるのか尋ねましたが、裁判官に聞かないと分からない、裁判官の判断、の一点張りでした。
そして、やっと12月に審判期日(審問)が設けられ、先日行ってきました。
審問後、裁判官より、来年1月31日までにまた書面を提出するよう言われ、次回期日も決めてくれません。
このような進行は普通ですか?
裁判所の進行に不信感しかありません
このような進行に対して、不服を訴えることはできますか?
可能でしたら、どのような書面を提出すればよいですか?
上申書?ですか?

審判手続きの進行は、家事事件手続法に基づいて実施されます。

その中で、審理の終結及び審判については、大要、以下のように定められています。

•家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当事者の陳述を聴かなければならない(第68条1項)
•前項の規定による陳述の聴取は、当事者の申出があるときは、審問の期日においてしなければならない(第68条2項)
•家庭裁判所は、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定めなければならないものとされ(第71条)
•家庭裁判所は、前条の規定により審理を終結したときは、審判をする日を定めなければならない(第72条)
•家庭裁判所は、家事審判事件が裁判をするのに熟したときは、審判をする(第73条)
•審判は、特別の定めがある場合を除き、当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の審判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない(第74条1項)
•審判は、審判書を作成してしなければならない(76条1項本文)

→ 裁判所は家事審判事件が裁判をするのに熟したと判断したときに審判を行いますが、裁判をするのに熟するためには、審問期日による当事者の陳述聴取を行い、その後、相当の猶予期間を置いて審理を終結する日を定めなければなりません。
 あなたのご事案でも、審問期日後に、期間を設けて書面の提出を求めたのは、この相当のの猶予期間を置いたものと理解できます。
 審問期日まで終えていますので、おそらく、次回の書面提出後、間もない時期に審理の終結となり、審判期日が指定されるものと思われます(もう少し早く手続きを進めることができるのではないかとも思われますが、家事事件手続法に違反しているとまで言うのは難しいでしょう)。
 なお、次回で最後の主張立証の機会の可能性が高いので、審問期日での陳述内容も踏まえ、主張すべきは主張し、追加提出すべき証拠があれば提出しておきましょう。

清水先生、ありがとうございました。