援助交際で妊娠させてしまった場合
援助交際でコンドーム無しで外出し希望してた方に自分は無精子症だと嘘を言って膣内射精する形で性交しました。
その結果相手の方が妊娠してしまったようで連絡が来ましたが、無視しようと考えています
このときに自分は刑事的な責任を負うことはありますか?
無精子症が嘘であることは相手は知りません。
いわゆるステルシングについては現状取り締まりの対象とはなっていません。
今後は分かりません。
場合によっては心理的抗拒不能が認定されて準強制性交等罪の適用があるかもしれません。
なお、あなたの行為は少なくとも不法行為(民法709条)に当たる可能性があります。
刑事的な処罰は受けないと思いますが、民事的には賠償責任が生ずる可能性があるでしょう。