虚偽告訴罪になりますか?
婚約者が私以外の女性と不貞行為を行なっていました。
当初、彼は遊びで、本当に大切にしたいのは私だと懇願してきたので、やり直す方向で、相手の女性に慰謝料を求める通知を送り、話し合いの場をもうけるためのメールのやりとりを私が行なっていました。
通知書では彼とは連絡をとらないように記入していましたが、話し合いの日をむかえる前に彼と相手の女性が連絡をとっていることが発覚しました。
彼とはやりなおそうとしていましたが、そのことがきっかけで婚約破棄し、慰謝料で和解しました。しかし、相手の女性は、彼と内緒で連絡をとっていたことが発覚した途端、全てのメールを無視するようになりました。
話し合いにも応じず、逃げました。
彼は、相手の女性が私に謝りたいと言っていたと言ったので、その後「謝罪する気はないんですか?」「返事をください」などのメールを何度かしました。(毎日ではありません。時間帯も迷惑にならない時間帯に送りました。)1ヶ月ほどたって、警察から連絡があり、相手の女性が、私のメールが迷惑防止条例に抵触するとして被害届を出したようで、被疑者として取り調べを受けました。
警察からは、「相手の女性はあなたのことを処罰してくださいと言っています」と言われて取り調べを受けました。
私は婚約を壊され、その女性から謝罪すらなかったのに、なぜ警察でこんなことをされているのか、自尊心は傷つき、心に深い傷を負いました。
その後、特に処罰はなく、不起訴になったのですが、相手の女性は最初から私に謝罪する気などなく、彼に言っていたことも嘘で、私に対する嫌がらせ目的で被害届を出しています。こうなった以上、もう連絡をすることすらできず、嫌がらせをされるだけされまくって、逃げられたような状況です。
浮気のことはもうどうでもいいですが、その後の行動や、警察をつかった嫌がらせがどうしても納得いきません。
メールを送ったという事実がある以上、相手の女性がしたことを虚偽告訴罪で訴えることはできませんか?
むずかしいでしょう。
メールがつきまといにあたるかどうかは、程度と内容にかかる問題で
しょうが、一応それなりの外形があれば、警察も、対処せざるを得な
いでしょう。
もっぱら嫌がらせ目的かどうかの判断は、むずかしいでしょうね。
回答ありがとうございます。
婚約を壊され、犯罪者扱いされた私が、加害者にされる世の中なんですね…
泣き寝入りするしかないのですね。
女性への慰謝料請求はどうされたのか、わかりませんが、
一度、弁護士と面談相談されてもよいと思います。