越境してきている雑木雑草を取り除いてもらうにはどうしたらいいですか?

私の土地に隣家からの雑木や雑草が越境してきております。取り除いてもらうにはどうしたらいいのでしょうか?
土地は空地で100坪ほどあり一部は駐車場として人にかしていますがあまり利用していな部分に隣地からほったらかしにされた雑草などが越境してきています。隣との境目には排水路があり雑草がせき止めるようになって汚水が溜まったりもしています。場所は田舎で接面している家は2軒ありますが1軒は屋根瓦が一部落ちている昭和に建てられた空家で他の1軒も住んでいるのかどうか定かではありません。私はこの不動産とは離れた(車で2時間程度)処に住んでおり市町村も別です。

民法 (竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

上記から切除を求めることでしょう。
実際には訴訟などは現実的ではないでしょうので、協議になるかと思います。

訴訟は考えていません。表札もない空家なので困っています。

隣家の登記簿謄本を取得すれば所有者が誰かは確認できます。
土地建物の登記簿謄本は法務局に行けば誰でも1通600円で取得できます。
ただし、所有者が誰かわかっても連絡が取れないこともあります。
連絡が取れた場合は、妨害排除請求権に基づいて雑草等の刈り取りを請求できますし、市町村から「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく勧告等をしてもらうこともできます。