財産分与の対象について。

この度離婚を視野に入れております。
財産分与となった場合のご相談なのですが
マイカーの支払い(一括)を
私の結婚前の貯金から全額支払っており
300万円のうち100万ほどは
結婚後に少しずつ返してきました。

この場合この車はどうなるのでしょうか??

本件では、相談者様の婚姻前の預貯金で車を購入されていますので、当該車は相談者様の特有財産となり、財産分与の対象とはならないと考えます。
ただ、その後、相手方が300万円のうち、100万円程度相談者様に支払っているのであれば、その返還などについて別途相談する必要があると考えます。

よろしくお願いいたします。

私はその車を運転はせず名義などは相手側です。
この場合でも財産分与となった場合に私にこの車の権利?はあるのでしょうか?

この場合、運転や名義の有無は問題となりません。

よろしくお願いいたします。