調停→裁判になった場合の離婚条件に関して
お世話になります。
現在離婚調停1回目が終わりました。
申立人は私です。
調停員さんから、夫は離婚したくないと言っているそうです。
私の提示している希望離婚条件は、
離婚すること、
私の私物(服や鞄、靴等)を返してくれれば財産分与は要求しません。
など、調停できれいに別れることが可能ならと思い、最低限の条件を提示しました。
しかし、このまま夫が離婚すること自体を突っぱねた場合、調停不成立で離婚裁判となると思います。
離婚裁判だと弁護士さんにお願いしたいと考えておりますので、金銭面的にも最低限の条件では離婚したくありません。
なので、離婚裁判では調停時の条件よりも
慰謝料額の増額、養育費額の増額等
してもいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
>離婚裁判では調停時の条件よりも
慰謝料額の増額、養育費額の増額等
してもいいのでしょうか。
はい。調停段階と、裁判段階で主張を変えることは大丈夫です。
「裁判までいくなら争うが、話し合いで早期解決するなら条件を譲歩します」というのはよくあります。
大丈夫ですよ。
可能です。
調停でも、そのことを、相手に伝えて置くといいでしょう。
伝えなくても可能です。
調停のときよりも増額することに問題はありません。
もっとも養育費については、お互いの収入などによって変わってきますし、慰謝料も必ずしもあなたの要求がそのまま通るかはわかりません。
それでもあなたの気持ちが伝わるかもしれないので増額主張するというのは戦略としてありだと思います。