離婚後すぐには持ち家を手放したくない。いずれ手放した時の対処法と公正証書に書き残すべきなのか知りたい

今月中に離婚届を出す予定です。
年収350万円ほどの会社員です。
昨年建てた家のローンが3500万円あります。地方銀行に共同名義で旦那7私3で借りました。
名義は変えずに、子供が成人するまで私がローンを払って子供と住む予定です。
10年後、手放した時に残った借金は法律上どうするべきですか?

公正証書を作成する予定ですが、どのように書き残せば揉めずに済むのかアドバイスお願いします。

住宅ローンが残った場合にはあくまでも対銀行との関係での債務者はあなたと夫です。
いくら離婚の協議書で定めたとしてもそれは変わりません。
ただし、売却した際にプラスが出るのであればどうやって処理するか決めておくというのはありうると思います。
さらに、念のため、夫とあなたでどうするかという支払いの約束を定めてもいいと思いますが先に述べた通り、対外的には意味はありません。