調停の離婚請求者の意図
離婚調停1回目が終わり
申立人は離婚動機が解決しても気持ちが意志は固いと言っており、将来の保証がないと言っておりました。
私は相手方で解決策を提案して修復のために変わる姿を見せるので戻ってきてくれと伝え離婚を受け入れない意志は固いと言いましたが最後に裁判官から次回は双方の財産を提出するように言われました。しかし財産分与の話ではなく申立人の代理人の要望なのですが意図がわかりません。
どのような意図で要望してきたのが考えられるか教えてほしいです。
あくまで想像ですが、
申立人は、離婚の意思が固く戻るつもりがないということが前提なのでしょう。
調停が成立するためには、離婚しかなく、離婚となれば財産分与が話し合いの対象となるので、財産についても話し合いをしたいという意図でしょう。
すなわち、戻る方向での解決は一切考えていない、逆に言えば、相手方であるご相談者の希望は聞く気がないということでしょう。
裁判官が双方の財産を提出するように言ったのは,調停委員会としては申立人と相手方であるあなたとの夫婦関係が完全に破綻していて最早修復は不可能であるとの心証を得ているからだと思われます。それ故,調停を進めるのであれば離婚を前提に進める以外にないので,裁判官は財産分与の話をしようとしていると思われます。あなたが,どうしても調停において離婚する気がないのであれば,調停は不成立にして終了させてもらうしかないと考えます。
ありがとうございます。
財産分与のためではないと裁判官が仰っていましたがやはり財産分与のためとしか思えないですか。離婚するしないは急ぐつもりはないと申立人は言っていたので2回目も様子見で考えながら調停へ臨みたいと思います。
財産分与を含め、金銭的な条件を申立人が提示することで、相手方(ご相談者)が離婚をすることに考えが変わることを期待しているのかも知れません。