浮気を隠して離婚を迫られました。
夫から、突然一方的に離婚を切り出されました。最初は「もう愛情がない」、しかし翌日になると「価値観が合わない、性格も合わない」とそれっぽい理由を付けてきました。冷静に話し合える状況ではなかったので冷却期間の為に別居をしようと実家に戻った直後に、離婚調停を申し立てられました。
よくよく探ると浮気相手に本気になり、早くわたしと離婚をして一緒になろうとしているようです。探偵さんに調査をお願いしていますが、車内不貞の可能性が非常に高く、不貞行為の確信的な証拠が掴めませんでした。相手と数時間の車内での密会を繰り返す様子しか写真がありません。
離婚するつもりですが、向こうの言い分を通すつもりはないので少しでもこちらが有利に離婚できればと考えています。
慰謝料を取るためには確実な証拠が必要と聞きましたが、最悪解決金での和解も考えています。
浮気相手から何かしら取れる方法は今のところないのでしょうか?
(夫の職場の同僚、名前、住所はわかっています)
また、こんな状況からか抑鬱状態になってしまい心療内科へ通院しています。(診断書ももらいました)
仕事も休職する予定なのですが、その場合婚姻費用はどうなりますか?婚姻費用も出す気がなかったようなので、こちらから調停を申し立てました。
どうしたら自分が有利になるのか知りたいです。宜しくお願い致します。
婚姻費用の分担請求調停を申し立てているとのことですので、まずは、婚姻費用を取り決めて、当面の生活費を確保した上で、あなたのペースで夫側と話し合いをして行く方法が考えられます。
夫婦間で離婚の合意ができない場合、まず
離婚したい側は離婚調停を申し立て、離婚調停が不成立の場合には、離婚訴訟を提起する必要があり、これらの手続きには相応の時間を要します。
そして、離婚訴訟で離婚が認められるためには、民法という法律で定められた離婚事由が認められる必要があります。
さらに、あなたが集めている証拠が夫の有責性の根拠となり、夫が有責配偶者と扱われると、夫側の離婚請求はさらに認められ難くなります。
離婚事由が認められない、夫が有責配偶者等の事情が出てくれば、夫側との解決金等の増額交渉があなたに有利に進む可能性もあります。
あなたの方で弁護士に相談•依頼し、どのタイミングであなたの手持ち証拠を出すのが効果的か等につき、アドバイスを受けながら対応する方法もあるかと思います。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
ありがとうございます。
婚姻を継続し難い重大な理由には、性格の不一致や価値観の違いはあてはまるのでしょうか?
性格の不一致や価値観の違いはよく主張される離婚事由ですが、どの家庭にも見られるものであり、それだけではなかなか婚姻を継続し難い重大な事由ありとは認められません。