公正証書の慰謝料、強制執行について
先日、こちらにて慰謝料支払いについてお聞きしました。
自分はボーナス月に10万円の慰謝料支払いを公正証書にて取り決めており、支払ってきていましたが、ボーナス月とは別に月々2万円の支払いをしていました。
来月ボーナス月になるため10万円の支払い月となりますが、ボーナスカットを受けてしまい10万円の支払いが難しい状況となってしまいました。
そこで月々支払っていた2万円をその10万円に充当指示すればいい、強制執行はしてこないでしょうと助言を頂き、その旨相手方に連絡を入れました。
しかし相手方はいかなる理由であっても遅延などは許さない、遅れた場合は強制執行の処置を取ると言われてしまい、不安でいます。
そこで改めてお聞きさせてください。
①公正証書にボーナス月10万円支払いの旨記載があっても、月々2万円の支払いで相殺させることは可能か。
②相手方に上記記載の旨連絡を入れた所、こちらの提案を拒否され強制執行を直ちに取るつもりでいると言われましたが、やはり当該月に支払いを行なっていなければ強制執行は可能になってしまうか。
③強制執行された場合、ある時突然給与などからその金額が差し引かれているのか。
また、裁判所などから何も連絡は入らないのか。
重複する内容で質問をしてしまい大変申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いします。
①問題は弁済の有無です。これまですでに10万円以上を公正証書の定めと別に支払ったというのであれば、令和4年12月までに10万円というのは支払い済みと主張することは考えられます。
②10万円で執行する人はいないのではないかと思いますが、万が一執行されたら異議を出すことは可能です。
③裁判所から連絡は来ます。
伊藤真悟先生
お忙しい中ご回答くださりありがとうございます。
①の件、最後に一点お聞かせ願いたいのですが…。
確認してみたところ、12月の今季のボーナス月に2万円払ってピッタリ10万円となります。
現段階では支払い済みでない状況ですが、
残金2万円を今月支払えば、今期は支払いは終わっていると主張しても大丈夫ということでしょうか。
ご多忙の中かとは存じますが、お手隙の際にどうぞよろしくお願い致します。
おそらく公正証書は12月までに10万円支払うとなっているでしょう。理屈的に言うと、12月までに合計10万円を支払ったのであれば、支払い方法がまとめて12月に10万円でも5月に分けて合計10万円でも変わらないという主張は可能だと思います。
伊藤真悟先生
改めてご回答いただきありがとうございます。
公正証書を確認したところ
「ボーナス月に10万円支払う(年2回)ことを約束した」と記載があります。
文言によって裁判所の捉え方は変わってきてしまうものなのでしょうか。
また、上記文言でも分けての支払いはまかり通るものなのでしょうか。
先ほど最後と申し上げたのに再び質問してしまい大変申し訳ございません。
お手隙の際、ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。