夫の過失による離婚後の慰謝料請求
昨年、夫が会社のお金を1000万横領し 会社の弁護士から弁済しなければ刑事事件として訴えると、封書で知らされました。
一時は家族で一緒にたて直そうと、私が歩み寄りましたが その後も夫は嘘を重ね、就職も探さずゲームに、寝てばかりの2ヶ月を横で見ていて この人は変わる気がない…と離婚に踏み切りました。
その後、夫名義のマンションが外国にあり 夫の両親が住んでいたようですが 売り払い ある程度は返済したと聞きました。
これからは、家族の為に頑張る、生まれかわったつもりで頑張るから見ていてほしいと言われ、わたしも離婚はしましたが子の親ということもあり見守っていました。
その3ヶ月後には自分よりもふたまわりも若い女性と付き合うようになり、先月妊娠をさせてしまいました。
しっかり養育費として 毎月私の住むマンションの家賃も支払っていたこともあり、変わるという言葉を信じてしまった私もバカでしたが、結婚生活の約10年間突然会社を辞めてきたことは1度や2度ではありませんでした。
もちろん私のパートの稼ぎだけでは生活費は足りず、毎月借り入れを繰り返しているうち わたしも300万近い借金を作ってしまいました。
夫のせいで離婚に至った経緯について 今からでも財産分与、慰謝料請求は可能でしょうか?
しっかりと、自分の過ちを認めわたし達家族へ償ってほしいです。
また、公正証書などは作っておらず 口約束の養育費についても 新しい家族ができるとなるときちんと支払われるのか とつも不安です。
この件について、鬱病を私が発症してしまい、とても悩んでいます。
財産分与については、離婚後2年以内であれば、元夫に対して請求可能です。当事者間の話し合いでは埒があかない場合には、家庭裁判所に対して、調停•審判を申し立てることも可能です。
養育費や慰謝料についても、離婚時にしっかりと取り決めていない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。
複雑な事情がおありのご事案かと思いますし、財産分与のように請求期限がある問題もございますので、できるだけ早めに、一度、弁護士に直接相談なさってみて下さい。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
財産分与については離婚後であっても請求可能です。
慰謝料も理論的には事後的に請求可能です。
ただし、離婚後の事情になるため相手が再婚したこと自体には慰謝料は発生しません。
養育費が支払われるか疑問であるならば養育費の調停を行いましょう。
ご回答ありがとうございます。やはりしっかり償ってほしいので 弁護士に依頼してみたいと思います。
ひとつ不安なのが、離婚後より現在に至るまでの1年間マンションの家賃のみ元夫が負担しているのですが、養育費継続の請求を裁判で行うと あちらには新しい家族がいる関係で少なくなるのでは‥と心配しています。
慰謝料をもらっても少額だと こちらが損をしてしまうような気がしております。
ただ、口約束だといつ支払いが途切れるからわからないというのもありこちらも合わせてお伺いしたいです。