夫が養子になった後に離婚した場合の姓について

夫が、叔母(夫の父の妹、未婚)の養子になることになりました。私は配偶者として同意する予定です。
1つ気になることがあり、相談させていただきます。私どもは夫婦別姓を望んでおり、現状は婚姻時に夫の姓を選択した上で、可能な限り私が旧姓を使って生活をしています。旧姓「併記」では足らず、旧姓での身分証明書を所持し続けたいため、必要に応じてペーパー離婚もします。
伺いたいのは、夫が養子になった後に私どもが離婚した場合、私は現在通称として使用している旧姓に戻ることが可能かどうか、ということです。養親となる叔母と夫は現在同じ苗字です。

離婚をした場合原則当然に旧姓に戻ります。
ただし例外的に今後も今までの姓を使いたい場合には今の姓を利用することが可能という建て付けになっています。
離婚した場合には旧姓を利用したいということであれば可能です。