婚姻費用分担調停成立後の公正証書につきまして

夫からさまざまなDVを受けているため、別居引越し後に婚姻費用分担の申立書が裁判所より届くように手配しております。

この申立が成立したら、公正証書として証明書を作成しておくべきでしょうか?

夫は高級取り、私は求職中なのですが、今まで経済的DVも受けていたので、未払いになるのではないかと不安を感じています。

調停に加えて公正証書を作る必要は一般的にはありません。

なぜならば婚姻費用の調停または審判が成立した場合には公正証書で強制執行認諾文言付きの公正証書と同じ効力を有するからです(民事執行法22条7号)。
つまり、調停調書や審判書は債務名義になりますので、未払いがあった場合には調停調書や審判書によって強制執行が可能です。

民事執行法22条
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)

すいません。
誤記をしてしまいましたのでまずは誤記を修正のうえ、補足します。
誤)なぜならば婚姻費用の調停または審判が成立した場合には公正証書で強制執行認諾文言付きの公正証書と同じ効力を有するからです(民事執行法22条7号)。

正)なぜならば婚姻費用の調停または審判が成立した場合には「調停調書や審判書が作られるため、これが」強制執行認諾文言付きの公正証書と同じ効力を有するからです(民事執行法22条7号)。

補足)裁判所の手続では婚姻費用の調停が成立すれば調停調書の作成、調停が成立しなかった場合には自動的に審判という手続に移行します。
その場合、最後は家庭裁判所が審判を行い、審判書を作成します。
つまり当事者間での合意で婚姻費用が定まらない場合には最後は裁判所が婚姻費用を◯◯円ですと定めることになります。

そのため、調停を申し立てているのであれば、あとは調停の手続をきちんと進めていけばいいと思います。
少なくとも婚姻費用の面で追加で公正証書の作成は不要となるはずです。
婚姻費用の金額の定め方や調停委員の言動・対応などに不安があるのであれば、あなたのご事情を詳しくお話しして弁護士にご相談やご依頼などをすることも検討してもいいと思います。

ご丁寧にご回答下さいまして、ありがとうございます。
調停委員の言動・対応などに不安が起こることなどがありえるのですね…

金銭的な問題があるので、弁護士さんにお願いしたくてもお願いできない状況なのと、主人はお金を持っているので、弁護士さんをつけて対抗してくるのではないかと、これからの調停がとても不安でなりません。

もし、この状況下でアドバイスくださることがございましたら、どうか宜しくお願い致します。

ご収入がない状況であるならば法テラスを利用して依頼を受けてくれる弁護士がいるかもしれません。
また、法テラスを利用できずとも着手金(最初に弁護士に支払う金額)を分割や成功報酬で考えてくれる弁護士も、多くはないように思いますがいると思います。

少なくとも相談は無料というところも多いと思いますし、まずは相談してみてもいいと思います。
早い段階で相談しておくと、ご自身が依頼したいと考えたときに比較的早く依頼に進めるかもしれません。
もし依頼するならこの人かな?という弁護士がいれば、どういう条件であれば依頼ができるのかなど聞いてもいいと思います。
やはり弁護士も会ってみたり話をしたりしてみないと、合う合わないがなかなか分からないと思います。
困ったそのときから探し始めるというよりは少しだけ早め早めに動いてみても損はありません。
結果的に弁護士に依頼しないとしても、アドバイスを受けておくというだけで今後の動き方が少し整理でき、気持ちが楽になるかもしれません。

今後にご不安なら相談だけでもしておくといいのではないかなと思います。

親身にご回答くださり、本当にありがとうございます。
ぜひ参考にさせて頂きたいと思います。