求償権の行使について

会社の同僚(男)と不倫関係にあり、相手の妻から慰謝料請求を受け、200万を支払いました。
離婚することを理由とした金額提示でしたが、何事もなく離婚もせず過ごしていることが発覚しました。
求償権の破棄はしないことを同意書に記載されているため、男性に対して求償金を請求したいと考えています。
よろしくお願いします。

求償権行使することは可能ですが、あなたが直接請求するのであればあなたが裁判所などを通じて行いましょう。
弁護士に依頼するならば弁護士に直接コンタクトを取りましょう。

同意書をお持ちのようですので、同意書と200万円の支払明細を持参の上、一度、弁護士と直接面談し、方針(同僚男性との交渉から始めるのか、求償請求の訴訟を提起するのか等)についてよく相談してみるとよいかと思います。