裁判で和解したあとの友人付き合い

二年前に、不倫関係にあった男性の配偶者から裁判を起こされ、最終的に和解し、慰謝料をお支払しました。
その時、男性と配偶者は別居していたこともあり、触禁止条項なしでの和解でした。

その後、関係が解消され、男性は配偶者が復縁したのですが、最近になって、また、その男性と連絡をとったり、食事をするこどが何度かありました。
そのことで、再度、慰謝料請求をうけました。
もちろん、男性と関係を解消した後は、肉体関係はありませんし、好意を伝え会うようなこともありません。友人としてのお付き合いしかしといないので、心外です。

裁判になった場合、慰謝料を支払わなければならないでしょうか。

裁判になった場合、慰謝料を支払わなければならないでしょうか。
→慰謝料請求の前提としてあなたの行為に不貞行為などの不法行為と評価できる事情が必要になります。
一般的な友人関係程度の付き合いであれば不貞行為と評価される可能性は低いため、裁判になったとしても慰謝料の支払い義務が認定される可能性は低いと思われます。

倉田先生ありがとうございました。
少し安心しました。