調停外で話が変更された場合

現在、夫と離婚調停をしております。
子供2人の学資保険を調停では名義変更を私は求め、夫も受け入れました。
その後、調停外で連絡を取った時に学資保険は自分が払って払い終えた時は、私にお金を渡すと言われました。
下の子の歳を考えると10年先です
今言ってる通りにするのか心配です。

もし、この話をのむ場合は調停で一筆誓約書を書くなどは出来るのでしょうか?

まだ調停が成立しておらず、あなたがそのようにしていいならば、調停調書にきちんと書いておく必要があります。

調停はまだ終わってません
来月の期日までに学資の変更をしたら成立となってます。
次回までに裁判所に連絡した方が良いでしょうか?

相手が言っていることが不安ならやはり前の調停で言っているようにしてもらいたいと相手に言った方がいいと思いますし、相手の言うことを受け入れる必要はないように思います。
ただし、あなたが受け入れるのであればそれはそれできちんと調停調書に残すといいでしょう。

相手の主張を受け入れるのであれば事前に裁判所に連絡しておいてもいいとは思います。