離婚調停中に夫が婚姻費用を勝手に下げた

現在、不貞をした夫と離婚調停中です。
先々月、離婚について話がスムーズに進み、次回離婚成立予定となり婚姻費用の話は10月までの支払い金額や期日を調停の中で決めました。ですが、11月の調停で成立出来ずにおわりました。

まだ離婚してないので婚姻費用になりますが、夫が勝手に金額を下げて入金してきました。連絡は無視されてるので連絡取れません。
この場合、裁判所に連絡したら夫に連絡してもらえるのでしょうか?

それとも、調停中で勝手に金額変えるのは問題ではないのでしょうか?
この先、どうしたら良いのかアドバイスお願いします

離婚調停とは別に。婚姻費用の分担請求の調停も申し立てていたという理解でよろしいでしょうか。

また、婚姻費用について10月の調停期日で調停が成立した(離婚成立か別居解消までの期間の婚姻費用の月額が決まり、調停調書が作成されておりますでしょうか)。

離婚調停の申立てとは別に、婚姻費用の分担請求の調停を申し立てていない場合には、婚姻費用分担請求の調停を申し立て、話し合いを継続する(不足分の支払の話もしていく)ことが考えられます。

婚姻費用分担請求の調停も申し立てていた場合、調停で話し合いがつかなければ、審判を求め、裁判所に金額を決めてもらいましょう。

婚姻費用分担請求の調停を申し立てており、既に婚姻費用の調停が成立している(調停調書が作成されている)場合には、裁判所に連絡し、夫側に対し、不足額について履行勧告してもらう方法があります。

>それとも、調停中で勝手に金額変えるのは問題ではないのでしょうか?
この先、どうしたら良いのかアドバイスお願いします

一番いいのは、具体的な状況を伝え、依頼しないにしても一度弁護士に相談に行くことだと思います。
(現在どういう状況なのか、今後どうしたいのかなど、詳しく事情を聞いた上でアドバイスできるため)

一般論としては、

・すでに婚姻費用を何円支払うのかが、調停調書で決まっている→裁判所に連絡し、ちゃんと支払いなさいと勧告してもらう
 →それでも支払わないなら、給与差押など、強制執行の検討
・こうしましょう、という話し合いのみで、はっきりした金額が決まっていない
→追加で、婚姻費用分担調停を申し立てるのか検討

となります。

離婚調停の中での話で、次回(11月)には成立するから9、10月分の婚姻費用の額と期日は決めていたのですが、11月は成立出来ず(夫すべき手続きをしていなかった為)。
調停員は夫には11月は婚姻費用って言ってないけど普通分かってるだろうと言う考えだった様ですが、心配していた通り、今までの金額から減らされてました。

来月の期日までに夫が出来なかった手続きをして成立させる事になってますが、未だ手続きしておりません。
それなのに婚姻費用まで減らされてしまうとこちらは困るので、裁判所から夫に連絡してもらいたいのですが婚姻費用の調停起こすしか難しいですかね?

>裁判所から夫に連絡してもらいたいのですが婚姻費用の調停起こすしか難しいですかね?

ダメ元で裁判所に連絡をお願いしてみてもいいですが、難しいとは思います(一旦決めたんだから減額せずにその額を支払いなさいとかは説得してくれなさそうです。法律的には、はっきり決まっていないが任意に支払っている、という状態ですので)。

婚姻費用の分担請求の調停を申し立てていなくても、離婚調停の中で婚姻費用の分担の取り決めも事実上取り扱ってくれる場合があります。

相手が来月の期日までに手続きを行ってくれると信頼できるのであれば、そのまま続ける選択もあり得る方思いますが、相手が信頼できない場合には、あなたの方で婚姻費用分担請求の調停も申し立てて、事実上の取り扱いから主たるテーマとしての取り扱いにレベルを上げてもらい、夫側と合意に至らないのであれば、裁判所に婚姻費用の審判をしてもらうことも検討なさって下さい。

裁判所としても、申立てをされていない状態で事実上の取り扱いをしている場合と申立てをされて主たるテーマとして取り扱わなければならない場合とでは、取ることのできる対応は自ずと異なってきます。

そのため、弁護士が代理人として申立てをする場合には、離婚調停のみならず、婚姻費用の分担請求の調停も別途申し立ててることが多いように思います。

そうなのですね…
お2人の先生ありがとうございます。
早く成立すると思っていたのですが、婚姻費用の調停も申し立てる方が良いのか考えて見ます。
その場合、離婚調停している担当には連絡を事前にした方が良いのでしょうか?

>早く成立すると思っていたのですが、婚姻費用の調停も申し立てる方が良いのか考えて見ます。
その場合、離婚調停している担当には連絡を事前にした方が良いのでしょうか?

婚姻費用分担調停も申し立てます、みたいに一本電話しておけば、丁寧だとは思います。
(多分、次回の離婚調停期日に、一緒に話し合う感じになると予想されます。)

ありがとうございます。
一度、担当に連絡を入れ事情を話て申し立てをした方が良いのか聞いた上でどうするか決めてみます

裁判所はあくまで中立ですので、申立てた方がいいですよとかはおそらく言わないと思います。
可能であれば、依頼するかどうかは別にして弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。

そうなのですね、弁護士相談探してみます!