男女間トラブルでの自殺

たとえば男女間トラブルで揉めていた女性がいたとして女性から死ぬとLINEが来た場合とくに何も対応をしなかったとして女性が本当に自殺をして遺書に自分にいじめられて自殺したなどと書いてあった場合
遺族が民事裁判を仕掛けた場合自分は自殺の予見可能性が認められて敗訴するのでしょうか?

>遺族が民事裁判を仕掛けた場合自分は自殺の予見可能性が認められて敗訴するのでしょうか?

トラブルの内容や当事者間でのやり取りを全て確認しなければ判断はできませんが、可能性はあります。

相手女性が彼氏をいることを隠して自分と性行為をしていて後から彼氏がいたといたことがわかりそのことについて相手女性の彼氏と話をしていたところ女性からメッセージで死ぬなどと言ったメッセージがきましたど彼氏に連絡は入れましたが本当に自殺をされた場合このような状況でも敗訴しますか?