用を足す子供を見る 強制わいせつか
手すりのついた小便用のトイレで、手すりに大きめの肩掛けカバンをかけていたのですが、隣に小さい男の子が来て用を足しに来ました。
私は万が一男の子の尿が飛び散らないか気になり、用を足すのをやめて鞄を退かしました。
その際、用を足している男の子の方をチラチラと見てしまいました。
見た理由は距離的に尿がかかったりしないか気になったためで、わいせつ目的ではありません。
また、鞄を退かした後男の子がこちらを見てきたので、怪しまれたのかと思いまた男の子の方を見ました。
もちろん男の子の性器は見ていません。
この状況で強制わいせつ罪は成立しますか?
用便中の姿を見るのは、強制わいせつ罪にはなりません。
地方の迷惑条例違反(卑わい行為)を疑われることはあります。