自己破産できるのでしょうか?

主人に多額の借金があり自己破産を考えています。
会社や金融機関数社、自治体からの借入等です。
金融機関からの借入は主人が結婚前に作った借金で自治体からの借入はコロナで仕事が数ヶ月休業になってしまった為に借入したものです。
会社からの借入は借金返済や主人の前妻への養育費や前妻名義の借金返済費等で生活費がなく借入したものです。
共働きではあるものの子どもが4人(私の連れ子です。)いる為、毎月の学校からの引き落としや校外学習等の集金があったりもするので正直首が回らずになっています。
主人が信用情報ブラックの為、家(賃貸)の名義も光熱費等も全て私名義で現状私名義のクレジットやカードローンで自転車操業状態で借金が増えるばかりです。
私まで自己破産してしまうと大学受験を控えている息子の教育ローンや奨学金等にも影響が出てしまうので主人だけでも自己破産しようとの話になりました。
ちなみに税金や養育費等は非免責事由なのは周知していますが、前妻名義の借金を代わりに払っているのは免責許可事由になるのでしょうか?
一応前妻の借金を支払う旨の公正証書もあります。
この場合自己破産して免責許可がおりるのでしょうか?
それとも免責不許可となってしまうのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

ちょっとややこしいのですが、前妻名義の借金ですが主人が前妻に毎月振込→前妻が債権者に返済という感じです。
公正証書には借金を前妻に対して毎月◯万円ずつ返済するという旨が記載されているようです。
実際は前妻が主人に何の相談もなく作った借金ですが離婚の際に主人が借金を全額返済する事を条件にされ離婚した為、主人が前妻に借金していて毎月返済していくということにして公正証書を作成されたようです。

前妻名義の借金の債権者は、債権者一覧表にはのせられませんよ。
夫の前妻に対する債務として、前妻が債権者になるでしょう。
債権者は、前妻に請求しますが、それは別途解決方法を検討する
ことになりますね。

お忙しい中回答ありがとうございます。
債権者一覧に前妻の名前を載せれば免責許可がおりる可能性があるということでしょうか?
色々調べているのですが難しい言葉が多いもので…
主人本人も弁護士に相談をしているようなのですが理解していないのか言ってる事がよくわからずなので。

免責はおりますよ。
不許可事由はないようです。

ありがとうございました!
少し不安が解消されました。