企業に属するイラストレーターの著作権と個人の創作活動について
私は企業に所属するグラフィックデザイナー件イラストレーターです。副業でも自分で絵を描いたり創作活動をしています。
弊社案件で、色々と制作をしていく中でも自分で作ったキャラクターを取り入れてしまい、それがたまたま気に入られ、他社の企業キャラクターに抜擢されました。
他社は企業キャラクターを取り扱うのは初で、著作権については契約書などは交わされず商法登録もまだな状況です。弊社も著作権についてはあやふやな状況です。
自分は副業で描いている創作物が少なからずや、抜擢された企業キャラクターに似ているし、著作権を渡してしまうと自分の創作活動がやりにくくなるのではと心配です。
希望としては、抜擢されたキャラクターに関しては自由に描きたいし、自由に描くことでお互いの会社にメリットがあると考えています。ゆくゆくは今の会社を辞めてフリーになるか転職するかを考えているのですが、今後の自分の創作活動を有利にするためには
どんな契約を交わせば良いのでしょうか…。
自分が作ったキャラクターだということは堂々とSNSで公言したいです。
ご投稿内容からすると、職務著作にあたるかが、あなたが所属する企業との間で問題になりそうです。
職務著作とは、著作権法第15条の要件をみたす場合、実際に著作物を作成していなくても、法人等が著作者となり、著作権のみならず著作者人格権も取得することを言います。
著作権法15条の要件をみたさないようにするべく、著作物の作成の時点における契約、勤務規則等に別段の定め(従業員の著作とする等)を設けておければ、実際に著作物を作成した従業員が著作者となります。
より詳しくは、実際に作成したキャラクターなどが確認できるかたちで弁護士に直接相談してみてください。
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
ありがとうございます。とても参考になります。詳しく上司に契約を聞いたところ、著作者人格権も行使されないとの記載をクライアントに渡してしまっていたそうです。