二項詐欺について。どなたかご回答頂ければ幸いです。

以前と同じ質問なのですが、聞きそびれたことがあったので再度質問させて頂きます。

最近、SNS上で弁護士の方々が無料で法律相談をしているのを見かけることがあり、仕事で相談を受けている方もいれば、趣味でやっている方もいます。趣味で無料法律相談をしている弁護士に対し、「これは本当に事実に基づいた相談なのか?」と思うような相談をちらほら目にします。

【質問1】仕事ではなく、趣味の範囲で無料法律相談をしている弁護士の方に嘘の話で法律相談をしたら、二項詐欺になるのでしょうか。

【質問2】詐欺罪は金銭だけでなく、サービスも対象になるそうですが、趣味でやっている無料の法律相談は二項詐欺の対象になるのでしょうか。

2項詐欺で保護対象となる「役務(サービス)」の性質として、有償のものに限るのか、無償のものも含むのか見解が分かれています。
無償の役務(サービス)まで含めると、保護対象となるサービスの範囲が広がりすぎ妥当ではなく、詐欺罪がそもそも「財産」犯であることに鑑みても
無償のものは含まないとする見解が妥当とされています(新基本法コンメンタール 刑法第2版 552頁参照)。

また、そもそも、法律相談を必ずしも事実に基づいた相談に限定する必要はなく、仮定の事例における見解を聞くことも許されます。

よって、質問1、質問2いずれの回答も結論は「ならない」ということになります。

ご回答頂きありがとうございます。法律相談では仮定の事例における見解を聞くことも許されるとありますが、あたかも自分が経験したという風に話すのは二項詐欺に当たらないのでしょうか。