保険金受取人先死亡時の受取人の決定と相続放棄の関係について

祖母が加入していた終身保険の約款には、受取人先死亡の場合の取り扱いについて、変更がなされるまでの間は受取人が死亡した時点の法定相続人を受取人とする、という旨だけが記載されています(任意規定である保険法第46条の通りとしているのだと理解しています)。

父が受取人として指定されていたのですが、父が先に死亡し、その終身保険の受取人変更をすることがないまま祖母が亡くなりました(祖母が亡くなるまで、祖母が父を受取人としたこの保険に入っていること自体を知らなかったので変更手続きができませんでした)。

父の財産について、相続人である母と私は相続放棄をしています。

この場合、相続放棄をしているために母や私は初めから相続人とならなかったものとみなされ、相続人としての立場にはないことから、約款にある「受取人が死亡した時点の法定相続人を受取人とする」旨における法定相続人に該当せず、死亡保険金受取人とはならないものなのでしょうか。それとも、約款にある受取人の決定については相続放棄とは別の話となるのでしょうか。また、母や私が受取人とならない場合、父の財産の第2順位の相続人である祖父・祖母が法定相続人として受取人になる(祖母の終身保険なので保険事故発生時には祖母が死亡しているため、実際の受取人は順次相続人を含めた、祖父および祖父母の子である私の叔父叔母となる)のでしょうか。

なお、保険会社に問い合わせられればよいのですが、祖母と違って祖父は母と折り合いが悪く、祖父が保険証書などを持っている上に母や私は相続放棄したので受取人ではなく無関係だから見せる必要はない、と見せてくれない状況です。約款も、私達が無関係であることを説明する際に見せてくれたきりで、その時はあまり注意していなかったのでどこの保険会社だったのかを見ていません。そこでまず知識固めをしたいと思っています。

相続放棄をしても、保険金は固有の財産として放棄をした法定相続人が
保険金を取得すると言う裁判所の考え方からすると、放棄は保険金受領
の障害にはならないので、約款の法定相続人は、あなたがたになるでしょう。(私見)