お金の貸し借りで訴訟したら、虚偽のDVの答弁書が届きました。名誉毀損で訴えることは可能でしょうか?

恋人がお金に困っていたので、数百万のお金を貸しました。(既に恋人とは別れています。)

借用書はありませんが、お金の銀行の振込履歴は残っています。貸したお金は一部は返済してもらっており、その銀行履歴も残っており、さらにメールで「◯◯万円の返済は完了しています。」と連絡をもらいました。それ以外にも、数百万円を返す方法を考えるからもう少し待ってほしいなど、お金の貸し借りに関するメールの履歴がいくつか残っています。

弁護士を通して、話しても返済してくれないので、訴訟を起こしたらところ、絶対に後で書いたと思われる日記のようなものを証拠として答弁書を提出し、性的DV、精神的DVを受けていて、お金は無理やり貸し付けられたものだと主張してきました。

証拠は全くありませんし、Lineを一部分を切り取って、性的DV、精神的DVだと主張しています。

明らかに、お金の支払いを免れるために、つくった虚偽ですが、ちょっと流石に我慢ならないので、名誉毀損などで別途、訴訟などはできるのでしょうか?

もし、できる場合は、どれくらいの賠償を請求できて、どういった証拠などが必要になるのでしょうか?

名誉棄損というのは無理筋だと思います(インターネットで実名で書かれたような場合しか成立しません)。淡々と貸金返還請求訴訟を遂行して勝訴すればいいでしょう。裁判官としてもでっちあげDVを主張するような答弁を信用することはないでしょう。