固定資産税の肩代わり
夫が先日亡くなりました。
夫の実家の土地は、母と弟の名義になっていますが、固定資産税は夫が30年以上すべて納付していました。
夫は弟から頼まれたと言っていました。
夫の死去に伴い、母(認知症)が弟分も含めて支払うことにしたそうです。
ご相談ですが、弟分に限り、少しでも過去に支払った分を、弟に請求することは出来ませんか?
頼まれたことの意味、解釈ですね。
贈与なのか、立替なのか。
立て替えなら、時効にかかっていない分は、請求できますが。
ご回答、ありがとうございます。
最後の質問ですが、贈与だと主張された場合、こちらには立替えを主張する証拠は無いので、お手上げですか?
贈与の証拠もないよね。