偽計業務妨害、信用毀損罪にあたるのかについて
私は宿泊施設を運用しております。人数の誤魔化しがあり、防犯カメラで人数の確認をしたとゲストに言ったところ、なくなく支払いはして頂けきましたが、レビューに、
ゲストが書いたレビューの一部です。
【防犯カメラがあるのかはわかりませんが玄関だけにあるのか部屋の中にもあったのかと不安になりました。ずっと監視されていたようでこわかったです。玄関に防犯カメラがあるなどの説明があれば、安全性を考えられて付けておられるのだと思えるのですが、、。】
とレビューに書かれました。嫌がらせです。
玄関の外に防犯カメラを設置しており、その旨は利用規約に明記しております。
勿論ですが、部屋の中にカメラなどありえません。この部屋の中にカメラがあるかのような事実と違う事をレビューを書くことは何かの罪に当てはまらないのでしょうか?
又は民事での損害賠償など検討ふる程の材料でしょうか?
「部屋の中にも監視カメラがあった」などの明確な嘘が書いてあるわけではないので、偽計業務妨害や信用毀損罪は成立しないでしょう。
残念ながら、民事での損害賠償請求も困難だと思います。