財産分与で先方祖父母の生前贈与についてどこまで請求可能か?

離婚協議の財産分与を妻側の祖父母が生前贈与で妻と孫二人に生前贈与で預貯金(通帳)があったとしたら
その分は、財産分与の対象となるのでしょうか?
財産分与対象となっているものを開示しないで隠していた場合は、何か罰則とかあるのでしょうか?
こちらは、ほぼ妻側が把握しているのですが、妻側の財産は不透明な部分が多いのでどうしたら全て把握できるのか?
おわかりになればご教示願います。
先方は、弁護士が代理人としてついているのですが、こちらは、弁護士費用が多額になることを意識し
無駄な費用が発生すると思っているので弁護士と契約しておりません。
よろしくお願いいたします。

財産分与で分与の対象となる財産を隠してしまっても原則として罰則(刑事罰)はありません。
当該事情が錯誤にあたるような場合にはやり直しを求めることができたり、不当利得や不法行為の対象となることはありうると思います。

また、全ての財産を把握することはなかなか難しいところですので、必ずしも全ての財産を発見できない場合もあるでしょう。

さらに、ご質問の財産分与の対象に感じでのお話ですが、財産分与の対象は、多少の語弊を恐れずにいうと、夫婦が共同の生活で夫婦の努力で稼いだものが対象となります。
一方で夫婦の努力ではなく、相続といった偶然の事情で手にした金銭は特有財産といって原則として財産分与の対象とはならず、財産分与の対象外と扱われることになります。

そのため、ご質問の財産に関しては、原則財産分与の対象とはならないと思われますが、ご事情次第だと思います。
財産分与に関しては単純に見えて非常に知識のある分野ですので、もしもご心配であるなら弁護士に相談・依頼することも検討には入れた方が良いのではないかと思われるところです。

一方でご質問者様は弁護士費用を無駄、と考えていらっしゃるため、あまり強くはおすすめすることはできませんが、もしもご自身に特有財産がある場合にはやはり財産分与における基礎となる財産や計算方法が変動することもありえます。
特に財産分与の対象が多額となるのであれば、その計算方法が変動するだけで大きな経済的利益となる場合もあります。

実際に弁護士に依頼して変わらないこともありますから、強くはおすすめできませんが、弁護士に依頼し財産分与を進めた場合、ご自身でこのまま進めた場合の結果とは大きく変わる場合もあるところです。
一度相談だけでも検討されてみてはいかがでしょうか?