既婚者と知らず付き合っていました。この場合はどうしたらいいですか。

既婚者と知らず役2年ほど付き合いをしていました。
相手方の奥さんから精神的ダメージとゆうことで慰謝料を請求したものが弁護士を通して送ってきました。
不貞行為とゆうことで10日以内に300万こちらへ払いなさいとゆうものでした。

知人の弁護士に聞くと
日本の法律は本妻が一番。
結婚上、嫁である立場が上になってしまい
私は負けてしまうだろうとゆうものでした。

知らなくても結婚している奥さんが
勝ってしまう世の中なのでしょうか。

あなたは知らなかったのだから、知らなかったことを
証明できるなら、防戦できるでしょう。
支払い義務はないと言えるでしょう。

>既婚者と知らず役2年ほど付き合いをしていました。
相手方の奥さんから精神的ダメージとゆうことで慰謝料を請求したものが弁護士を通して送ってきました。

なるほど、状況としては大変なご状況だと思います。
本件では、相談者様が相手方が既婚者と知りながら男女関係にあったかどうかが問題です。
知らなければ、知りうることにつき過失がないのであれば、支払う義務はないです。
ただ、客観的に知りえたかどうかはよく争いになることもありますので、どこかで解決を目指して早期に対応していく方がよいと思われます。

知り合って一年が経った頃、向こうの今の奥さんからいきなり連絡きました。
婚約者で妊娠していると。メールで

そのあと、結婚をしても子供は産まないときていました、
そのあと奥さんとは結果どうするかも
知らないまま連絡は取らなくなりました。

後日相手の男からもうあの女性とは
なにもない、子供を産んだかもわからない。
自分の子かも分からないとメールできました。

私はお金を男性に貸していたのもあり
そのあとも連絡を取っていました
付き合いもしていました。
ですが、女関係はなにもない
私と結婚すると言われていました。

数ヶ月経ち、男性と連絡が取れなくなり
もしやと思い婚約者と言っていた女性に
確認をしたところ、、
あの後、その男性の子供もうみ、結婚もしましたと言われました。

もちろんこちらは最後連絡取れるまで
男性の方からは女性のことは知らない
一緒にいないと言われて。

私もいてると思ってなかったので
何度か会ったりもしていました。

なるほど大変なご事情だと思います。
要はその男性に裏切られたというところもあるでしょう。そうであれば貞操権侵害として、その男性にも損害賠償請求を行う事案と思います。
ただ、このままでは相談者様のご事情も大変だと思われますので、弁護士さんに対応を委任するのも一つだと思います。