公正証書作成までの道のり

離婚による、公正証書作成について質問します。
主人が一緒に行くことはないので、代理人をたてます。
協議書にはサインしてもらいましたが、
今度は公正証書にあたって、委任状が必要です。
協議書のサインもはじめは、まだ考える今はしない。と言いましたが、渋々サインしてもらいました。

印鑑証明とかはすでに私がとっているので、後は委任状だけなのですが、
この委任状は本人が書いたなど調べるのでしょうか?
協議書のサインと比べるのでしょうか?
そんなの本人が書いても、結局、あの時お酒飲んでたから覚えてない!等、普通に作成できたとしても、相手に言われる場合もあるので(わりとあり、もしくはそんな時に話をするなと言われますが、たいてい話すタイミングにはすでに飲んでいるので)
結局きちんと作成した後でも、本人がそんなのサインした覚えがない等あったらどうすればいいのでしょうか?

また、免許書とかは以前のコピーした分を使った場合も駄目なんでしょうか?

印鑑証明とかはすでに私がとっているので、後は委任状だけなのですが、
この委任状は本人が書いたなど調べるのでしょうか?

その場で鑑定するわけではありません。しかし、事実に反すれば、相手が訴えるでしょうし、その場合は合意が無効になるだけでなく犯罪になるでしょう。

結局きちんと作成した後でも、本人がそんなのサインした覚えがない等あったらどうすればいいのでしょうか?

相手が無効を訴えるので、そこで筆跡鑑定となるでしょう。
なお、飲酒で覚えていない状態での署名は、もちろん無効です。
真意で同意しなければ意味はありません。それがもらえないならば、調停となるでしょう。