詐欺事件での示談費用
お世話になります。
詐欺被害の案件で、詐欺が確定して加害者から示談を提案された場合、告訴代理人・示談交渉代理人を依頼した弁護士費用は、加害者に請求可能でしょうか?また示談が成立した場合は、加害者の刑事罰はなくなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
回答いたします。
示談を行う場合、弁護士費用は、原則としまして、被害者側で負担することになるものと考えられます。
ただ、例えば、示談の内容として、加害者に対し弁護士費用を負担するように求めたり、また、実質的に弁護士費用を負担させる金額での示談を行うという方法も考えられます。
示談が成立した場合には、加害者が不起訴となり、刑事罰がなくなる可能性があります。
ただ、示談の内容がどのような内容か、被害額がどれくらいか、加害者に前科・前歴があるかなどの事情から検察官が判断することになりますので、示談が成立しても刑事罰が科される可能性もあります。