携帯利用料の引き落としを婚姻継続ネタに使用可能か? 他について
現在別居中で離婚を相手(妻)側が望んでいるのですが、今までクレジットカードの使用を自由に使ってよいということで預けているのですが、先方弁護士より離婚意思を伝える通知書が届きその後離婚調停を申し出てありました。
こちらは、子供が中学生と高校生がいることより婚姻継続をのぞんでいる意思表示を示してます。
離婚理由は、妻側の夫とのコミュニケーションが取りにくい等によるものとのことでした。
DVとか不貞行為があるとかではありません。
通知書届いて以降クレジットの利用が全くないのですが、
1点...携帯電話の契約者を妻と夫と分けているのですが、
引落を夫の口座より全て引き落としのままとなっています。
その点では婚姻継続の交渉ネタにはなるのでしょうか?
先方弁護士からは、共同使用のクレジットカードの利用を控えるように言われていると思うのですが、
携帯の引き落としの切り替えまで調整出来てないところ見ると先方側に抜かりがあるように見えます。
せめて子供の利用分を引き続き夫が引き落としで妻側利用分を
自分の口座で引き落としにしたらいいと思うのですが....
離婚が決定的になった際に別居時から遡って妻が使用した
携帯使用料、生活費、娯楽費、通院費等を財産分与より戻してもらうことが可能か?
含めご意見等よろしくお願いいたします。
●携帯電話の契約者を妻と夫と分けているのですが、引落を夫の口座より全て引き落としのままとなっています。
その点では婚姻継続の交渉ネタにはなるのでしょうか?
→携帯電話料金の支払いの引き落とし関係が婚姻継続のネタになるか?という点については具体的な事情がわかりかねますが、一般的にいえばならないのではないかと思われます。
●離婚が決定的になった際に別居時から遡って妻が使用した携帯使用料、生活費、娯楽費、通院費等を財産分与より戻してもらうことが可能か?
→可能性がないとはいえませんが、一般的には難しい部類ではないかと思います。
なぜならば、上記の費目は一般的には婚姻費用として考えるものだからです。
婚姻費用とはいわば夫婦の生活費全般であり、別居していても負担する義務があるものです(夫婦の収入状況やお子様の生活状況などによって金額が異なります。)。
例えば、ご相談者様の方が収入が多く、かつ、お子様2人が妻側にいる、などと言ったご事情があるならば原則的にご相談者様が婚姻費用を支払う義務があることになるでしょう。
そして、先に述べた通りご質問にあった費用・費目は婚姻費用として支払っているかどうかという点で判断されることになると思われるため、財産分与で戻してはもらえない費用となる可能性があります。
ただし、これらについては事情によりけりの部分もあると思いますので、ケースバイケースではないかと思います。
いずれにせよ、詳しいお話を聞かないことにはなかなか具体的なアドバイスは難しいと思います。
もしも詳しいお話を聞きたいとのことであれば、お近くの法律事務所などで相談されてはいかがでしょうか。
離婚決定になった場合の資産分与調整時にせめて
こちらが有利になるようにはしたいと考えてます。
現状別居期間中であり故意に月毎の仕送りを減額するのは、やめておいた方がいいですかねえ?
先方は、毎月平均15万円程度ということで要望あっており
月平均にすればその金額を守れてます。
残念ですが、減額しても問題ないかという点は詳しいご事情を聞かないとこの場では回答できかねてしまいます。
今後の方針を検討する意味でも法律事務所でのご相談をされた方が良いのではないかと思います。