手切金の合意書について

相手男性から不倫の手切金を1か月に1万円ずつ計24万円もらうことになりました。
相手男性は合意書を法テラスを利用して作成すると言っているのですが、時間がかかるようで、メールでお互いに合意していれば効力があると男性から言われました。まだ、書面上では合意してないので、今から月々1万円ではなく月々3万にしてもらうことなどできるでしょうか。

>まだ、書面上では合意してないので、今から月々1万円ではなく月々3万にしてもらうことなどできるでしょうか。

具体的状況によりますので、今までのメール上のやりとりを持って、
弁護士に相談してみましょう。

一般論として、契約にもよりますが、
絶対書面作らないと効力がない、というわけではありません。

・まだ正式な合意がなされていない→交渉途中なので、月の支払額について交渉可能
・すでに、「月1万」で合意している→合意しているので、合意がなければお互い月1万円支払いに文句が言えない

となります。

相手男性より

「申し訳ないですが一括支払いが難しい為、手切れ金として月○万×○回の合計○万という形で振込致します。

振込は毎月月初、日曜日祝日等あればその翌日に振込という形になります。

となります。宜しくお願い致します。」

に対して、私は、
「承知致しました」と一言メールで伝えています。
これは正式な合意になってしまうのでしょうか。

その可能性はあると思います。