彼氏からの迷惑料請求

去年の夏に6年同棲していた彼氏と別れました。
同居中に助け合っていたお金の精算や、家賃やその他引越しにかかるゴミ処理代など、お互いの合意の上でのお金の請求は払うべきものなので私も納得しております。
ただ、彼から精神的な苦痛を与えられた、私からのお金の精算を分割で支払うことに対する迷惑料として、30万円を精算とは別に請求されています。私は迷惑料も支払わなくてはならないのでしょうか…?
法的に支払わなくてもいい場合、どうすればこれを彼に証明することが出来ますか?
お力添え頂けますと幸いです。

また、私は既に上記迷惑料を含む請求総額90万円(60万円が精算、30万円が迷惑料)の内、63万円を既に支払い済みです。

よろしくお願い致します。

彼から精神的な苦痛を与えられた、私からのお金の精算を分割で支払うことに対する迷惑料として、30万円を精算とは別に請求されています。私は迷惑料も支払わなくてはならないのでしょうか…?
→精神的苦痛による慰謝料ということであれば、あなたが彼に対して不法行為(暴力や暴言等)をしたという事情があれば支払い義務がある可能性はあります。
もっとも、交際解消にあたっての痴話げんかなどであれば慰謝料として認められない、認められるにしても30万円が認定されるケースは少ないとは思われます。

法的に支払わなくてもいい場合、どうすればこれを彼に証明することが出来ますか?
→そもそも慰謝料請求する権利があることを証明する責任は彼の側にありますのであなたの側から証明する必要はありません。彼の方から単純に精神的苦痛を受けたから慰謝料(迷惑料)を払うよう言われているだけであれば、支払わないときっぱり断るという対処も考えられます。執拗に請求するようでしたら警察や弁護士に相談しても良いでしょう。