婚姻費用減額について
妻のモラハラと子供への暴力から
ケンカとなり、
私への暴力で警察沙汰となり
被害届はまだ出していませんが、
相談記録は残っている状態で
妻が子供を連れての合意なき別居状態です。
私の年収550万で
妻の年収100万で
現在別居中です。
婚姻費用を調停で決めて
毎月10万支払っています。
事情が大きく変わります。私の年収は
540万となり
妻の年収は来年度300万の見込みとなります。
月収で言うと100%以上増加するのと
正社員での雇用となるので
ボーナスが見込めるので上記の300万とします。
私から婚姻費用減額の調停を申し立てする予定です。
このときに
基準となる金額を
現在支払っている10万円を主張する考えです。
ここで質問があります。
増えた収入に焦点をあてて
婚姻費用を算出する時に用いられる
大人と子供の年齢で決められた割合で
分配しその分の減額が認められるような考えで進められるのか。
再度変わる分の金額を婚姻費用算定表
に当てはめて決められるのかを
教えて頂きたく質問させてください。
審判となった時に
後者の決め方で決めるとなると
減額分が数千円しか変わらず
著しく不公平かと考えています。
今年は貯金も出来ず、生活維持費を
引くと赤字状態です。生活を切り詰めて
いる状態で調停を申し立てる予定です。
どういう考えで裁判所が判断するのか
知りたく投稿しました。
どうぞ宜しくお願いします。
>ここで質問があります。
増えた収入に焦点をあてて
婚姻費用を算出する時に用いられる
大人と子供の年齢で決められた割合で
分配しその分の減額が認められるような考えで進められるのか。
>再度変わる分の金額を婚姻費用算定表
に当てはめて決められるのかを
教えて頂きたく質問させてください。
すみません、ここの意味がよくわからなかったのですが、
・現在、相談者さん550万円、相手方100万円、で決めた婚姻費用を、
・相談者さん550万円、相手方300万円、の収入を前提に争う、というのは考えられます。
最終的には裁判官の判断ですが、来年度から収入増が明らか、というのであれば、
収入増加を見越した話し合いは可能です。
また、そもそも相手の暴力がきっかけで別居したのであれば、
・子の引き渡しなど、お子さんを相談者さん側で監護できないか
・相手のせいで別居に至っているので、相手の生活費は支払いたくない、という主張ができないか
について弁護士に面談相談に行き、検討されると良いと思います。