経済的利益について教えてください。

よく弁護士さんのホームページなどに書いてある経済的利益とはどういう事ですか?

例えば裁判で300万の判決が出れば300万が経済的利益ということですか?

判決が300万でも、相手が無職で払う事ができないという場合は経済的利益は0円という形になるのでしょうか?

よく分からなかったので教えてください。

「経済的利益」、確かに分かりにくい言葉ですよね。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。

>よく弁護士さんのホームページなどに書いてある経済的利益とはどういう事ですか?
>例えば裁判で300万の判決が出れば300万が経済的利益ということですか?
>判決が300万でも、相手が無職で払う事ができないという場合は経済的利益は0円という形になるのでしょうか?

→結論からいえば、これといった決まりがあるわけではなく、弁護士との契約次第になります。
多くの弁護士は勝訴判決が確定した時点で、その勝訴した金額に応じて報酬金を請求します。勝訴判決を得るということは、その判決による法的な、また心理的な相手への強制力を得ることですので、それ自体が依頼者の利益になるからです。
そういう意味では、300万円の判決が出れば300万円が経済的利益という風に契約をする弁護士も多いと思われます。

しかし、依頼時に弁護士に事情を説明して、たとえば報酬金は判決の認容額でなく、実際に回収できた金額を基準に計算する契約などを結ぶこともあり得ます。
まったく現実の支払が見込めないのに多額の報酬金をいただくというのも事件の実情に合いませんので、弊事務所では「実際に回収できた金額の○%」といった形で報酬金を定めることもそれなりにあります。

現在は弁護士報酬は自由化されていますので、事務所によって報酬基準が異なります。ひとまず一度、希望する条件で依頼を受けてくれる弁護士を探してみたり、ご依頼を検討されている弁護士に「経済的利益」の意味を尋ねたりしてみるといいかもしれませんね。

大変分かりますかったです。
ありがとうございました!