念書に書かれた内容を破る

念書に書いたことを破った場合どうなりますか?
相手側がTwitter等当人に分かる内容を書いてます、念書にはSNS等には記載しない等いくつか項目を書いて双方のサインもちゃんとして、成立させましたが相手側がずっと書き続けています、こちら側は念書通り遂行してます
相手側は偵察隊がウザイ、酷すぎるとこっちは動く等、よく分からないことを書いています
こちら側としては何もしてないにも関わらず相手側が一方的に念書に書かれた内容を破ってます、この場合相手側にはどういう処罰が与えれますか?

この場合相手側にはどういう処罰が与えれますか?
→念書の約束を破ったことについて違約金の定めがないのでしたら、破ったことそれ自体に処罰を与えることはできません。SNS等に記載された内容が名誉棄損等と評価されるものでしたら、念書とは関係なく個別の問題として民事上・刑事上問題になることはあり得ます。

相手側がTwitterにこちら側が偵察隊を送り込んでるみたいな意味わからないことを書いてるんです、ちなみにこちら側は一切そういう事はしてせん、偵察に来たやつのIDや名前晒すぞとよく分からない脅迫もしてきます、これは名誉毀損や脅迫罪に出来ますか?

これは名誉毀損や脅迫罪に出来ますか?
→具体的な内容を拝見しないと何とも言えませんので、お近くの警察署でご相談ください。