離婚の際の財産分与について

離婚をします。

旦那と子供が国保で滞納していて給料から差し押さえという形で2年分支払いをしています
私は税金対策も含めて社会保険に加入していますが財産分与をする際に滞納分も折半になりますか?

離婚した際にお家に出て行くのが私と子供達で、車の名義が旦那となっているのでお家を借りる初期費用と車ローンも財産分与として折半する事ができますか?

国保と社保に分かれて加入しているので、国保債務は一身専属債務と
みられるので相手負担ですね。
車はあなたがもっぱら利用するなら、ローンはあなたが負担すべきで
しょう。
初期費用は、離婚にともなう清算の範囲内なので等しく分担すべきで
、相手も半分負担すべきでしょう。

回答ありがとうございます

今住んでいる賃貸の初期費用を個人で銀行から借りてる分は、自分名義の場合やはり自分もちの支払いになりますか?

銀行に対しては、あなたに支払い義務がありますが、半分の負担を
相手に請求できるでしょう。

回答ありがとうございます

ありがとうございます!
参考にさせていただきます!