簡易裁判所の出席義務と答弁書の書き方について

知人から損害賠償請求をされ、訴状がきました。
相手の訴える内容について、否定できる部分がほとんどのため、答弁書の別紙として、記入提出し、擬制陳述の方法を取る予定です。

①簡易裁判所での裁判ですが、2回目以降も出席義務などはありますか?
ない場合、準備書面など書面で、できれば対応したいのですが、その場合不利益を被る(裁判が不利になる)可能性はありますか?

②答弁書を別紙として記載する場合、ここの部分は認めるがここは認めない、と明記をした上で、認めない部分について詳細を書くということで大丈夫でしょうか?
答弁書の別紙での書き方について教えていただきたいです。

①簡易裁判所での裁判ですが、2回目以降も出席義務などはありますか?
ない場合、準備書面など書面で、できれば対応したいのですが、その場合不利益を被る(裁判が不利になる)可能性はありますか?
→簡易裁判所での裁判であれば、2回目以降の期日も犠牲陳述可能ですので、書面を提出していれば出頭する必要まではありません。
もっとも、書面だけでは書面の内容が裁判官に伝わらないことがありえますので、その点不利となる可能性はあります。

②答弁書を別紙として記載する場合、ここの部分は認めるがここは認めない、と明記をした上で、認めない部分について詳細を書くということで大丈夫でしょうか?
→相手の主張に対する認否と争う部分の理由の記載、それ以外であなた側の法的主張があれば記載します。

ありがとうございます。