日常家事債務について

日常家事債務として貸したお金はもしその配偶者両方が返せる能力が無くなった場合、一緒に住んでいる親族に請求する事は可能なのでしょうか?その債務の返済約束はしていて、ちなみに親族は仕事をしています。回答宜しくお願い致します

日常家事債務として貸したお金はもしその配偶者両方が返せる能力が無くなった場合、一緒に住んでいる親族に請求する事は可能なのでしょうか?
→日常家事債務は、夫婦一方の債務をもう一方の配偶者が連帯責任を負うという制度ですので、債務を負うのは夫婦のみであって、それを超えて同居の親族に請求はできません。

その債務が住宅ローンであって、貸しているのが旦那の実家なのですが一緒に住んでいる親族には難しいと言う事でしょうか?

その債務が住宅ローンであって、貸しているのが旦那の実家なのですが一緒に住んでいる親族には難しいと言う事でしょうか?
→同居の親族に日常家事債務は生じませんので、日常家事債務として親族に請求は難しいでしょう。

ではもし、配偶者の両方が返済能力が無くなった場合どうしたらよいのでしょうか?額が100万近く、返済されないと困るのでそうなった場合のアドバイスを頂ければと思います。

配偶者の両方が返済能力が無くなった場合どうしたらよいのでしょうか?
→法的回収手段としては、裁判手続きなどで債務名義を取得したうえで給与の差押えなどの強制執行により回収を図ります。

家族間とゆう事なら、こちらが請求せず話し合いで親族が返済しますとなった場合は法的に問題はないのでしょうか?

家族間とゆう事なら、こちらが請求せず話し合いで親族が返済しますとなった場合は法的に問題はないのでしょうか?
→親族が任意に返済することは自由ですので、その意味では問題はありません。

分かりました。ご回答頂きありがとうございました