婚姻費用に前々月分のレシート分も含まれるのか
1か月半前に夫が突然出ていきました。
その後に娘の運動があり、その際に婚費(夫は婚費6万程度と思っているようです)が現金で3万円手渡しされました。
残りの3万円は7月、8月分の子供のおむつ代などのレシート(約3万円分)が同封されていました。
私が婚費の申し立てを行ったのは、9月分で金額は夫の源泉徴収票が出てから取り決めていこうと思っています。私の希望額は夫の収入額を想定し、婚費表に当てはめると8万円でと考えています。
この場合、7月、8月分のレシート分の金額は9月分の婚費に含まれてしまうものなのでしょうか?
過去に既に消費した分を今後の婚姻費用から控除するという扱いは通常はしません。
純粋に個人的な商品をカードで購入した分が後日引き落とされるというような場合は、考慮することもありますが、既に支払ったお子さんのおむつ代を将来分から控除するということは通常の扱いではありません。
匿名A弁護士先生
早々のご回答をありがとうございます。
こういう事をしてくると、やはり夫婦2人だけの話し合いは進まないな、と再認識してしまいます😥
婚姻費用分担請求の際にしっかり取りこぼしのないように請求したと思います。
この度は本当にありがとうございました。