債務不履行!ついに訴状!裁判を争えない主人の事情!

ご相談にあたって,夫の身体的事由により,妻が代わりとして,これまでに判明した事実関係の詳細を送信します。どうかお助け下さい。

(相談の背景)
時系列
【3月】自転車操業が行き詰まり、14社で総額2,200万円の未払債務を抱えたままデフォルトとなる。
【4月】督促ラッシュが始まり,ついにうつ病に。
【6月】1社目「R社」が貸金等請求事件を提訴。東京簡裁より訴状が送達される。同月,本訴請求に関する事実関係を追って調査する旨,答弁書を送付し,第1回口頭弁論は擬制陳述とした。8月,続行期日呼出状が送達され,病気のため診断書を添えて期日変更の申請をした。10月,再度呼出状が送達され,これには事務連絡(民訴法277条に基づく続行期日における陳述擬制の要請する旨の内容)も同封されていた。
【8月】2社目「S社」が請求事件を提訴し東京簡裁が訴状送達。これに対し答弁書を送付し擬制陳述。9月,続行期日呼出状が送達される。
【9月】3社目「O社」が請求事件を提訴し千葉簡裁が訴状送達。

(訴訟中の債務サマリー)
原告略称, 訴訟物価額, 初回取引年月の順
R社 102.8 万円 2019. 08
S社 249.0 万円 2018. 12
O社 202.7 万円 2018. 09
であり,(14社中)残余の11社は訴訟を留保されている。

(主治医の所見)
病名: うつ病
所見: うつ病発症後,本来の認知,現実検討能力を欠き,幻覚,譫妄,妄想に苛まれ, 齟齬なく意思の疎通が図れないなど,重い抑うつ症状が継続している。光トポグラフィー検査重症度評価では,法的に満たすべく意思能力は喪失していると認められる。

(セカンドオピニオンの意見)
本人訴訟を遂行していく上で,看過できない心理的ストレスを伴う予見可能性が高く,病勢の憎悪が懸念される。

では優先度順に問題を整理し,ご質問致します。

(質問の要旨)
1. 医師診断により治療と安静が必要とされる期間について,訴訟期日を繰り返し延期したいが,この期日変更申請の認否を裁判所が判断する上において,先述した医師の所見は有力な事由になり得るのか。
2. 簡裁は続行期日の陳述擬制が準用できる。(民訴法第277条) これを回避し,意思能力を欠く状態で行われる本訴事件に関与すべく法律行為はすべて無効であると主張していきたいが,いかがなものか。(民法第3条2)

夫の主張は次のとおり。~語れない夫の思いに沿って~

(夫の主張)
1. 本訴事件の妥当性について.事実の全容は夫のみぞ知ることから,第三者訴訟代理人は選任不能である。したがって,各簡易裁判所に対して委任の許可を求めない。(民訴法第54条の簡裁特則)※もとより弁護士とも意思疎通は出来ない。
2. 夫は意思無能力者であるから,裁判の中止あるいは中断を求め,債務は放置せざるを得ない。
3. まずは緊急性に鑑みて,精神科主治医の指示のもと,治療専念と安静療養が喫緊かつ不可欠であるから,今後の訴訟手続が社会的障壁,すなわち実施に伴う過重な負担とならないよう,各簡易判所に対して合理的配慮をお願いする。(令和3年法律第56号)

以上,個別具体的な法律判断が必要な案件と思われますが,本件ご回答は抽象論,または一般論でかまいませんので,よろしくお願い致します。乱筆,乱文お許しください。

債務の問題なので、一度弁護士に相談したほうが、方針を立てやすいでしょう。
意思能力の有無の問題も重要です。
証明も必要になります。
そもそも意思能力がなければ、訴訟の当事者になれませんからね。
それを含めて相談するといいでしょう。

ご回答ありがとうございます。

事実の全容は夫しか知らず,意思疎通が出来ない夫は弁護士に相談しようがありません。

私も夫に未払債務があるという状況しか承知しておりませんので,私の独断で介入することは夫に不利益を招くことも考えられますし,もとより原告請求の妥当性について判断しかねます。

このような中,数日中にも続行期日口頭弁論が予定されています。各裁判所に対しては(私が本人に成り代わり),診断書を添えて期日変更申請をしましたが,本訴事件の担当書記官は個人情報を理由に当該申請の認否を教えてもらえず不安です。

診断書まで添えていれば期日変更するでしょう。
あなたにできることもあるので、あなたが弁護士相談するといいでしょう。